司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/平成22-12-アと15-17-ウと5-17-4

akiaki 2016-05-21 21:04:23

平成22-12-アと15-17-ウの違いについて教えてください。

平成22-12-ア
地目が田である土地につき、農地法第3条の許可を条件とする条件付き所有権移転仮登記がされた後、当該仮登記の登記原因日付よりも前の日付の登記原因で、地目を宅地とする地目に関する変更登記がされた場合には、当該条件付き所有権移転仮登記を所有権移転仮登記とする更正登記を経れば、当該仮登記に基づく本登記の申請をすることができる。
⇒○

上記の過去問は納得できますが、
次の2つの過去問がわかりません。


❶平成15-17-ウ
農地について知事の許可を条件とする条件付き所有権移転の仮登記をすべきところ、誤って売買予約を原因とする所有権移転請求権の仮登記がされた場合において、当該土地が非農地となって仮登記権利者が所有者となったときは、仮登記に基づく本登記の申請をすることができる。
⇒○

2号仮登記の変更登記なしに、本登記の申請ができるのでしょうか?
この問題は、予約請求権仮登記を条件付き仮登記と変更すれば、仮登記に基づく本登記ができるという趣旨の問題なのでしょうか?


❷平成5-17-4
登記記録上の地目は田であるが、現況は宅地である土地を売買した場合、その所有権移転登記の申請情報には、許可等を証する情報を併せて提供することを要する。
⇒○

現況が宅地なのに、農地法の許可なんて出るのでしょうか?
地目の変更登記を申請して、所有権移転の登記を申請するしかないと思うのですが…。
こちらは完全に意味が不明です。

❶❷の過去問について教えてください。

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

司法書士法人オネストより引用

[[[先日、売買による所有権移転登記のご依頼をいただいた土地が、登記記録上は畑で現況が宅地(固定資産の評価証明書に記載)というもの。

このような土地は、農地法の許可を得て転用したが地目変更登記をしていないか、無断転用のいずれかとなります。

調べたところ、実務の取り扱いとしては、前者の場合は既に交付された許可書を提供して、後者の場合は農地法の許可を申請して許可書を取得・提供して、地目変更登記を行ったうえで所有権移転登記の申請を行うものとされているとありました。

先例としては、登記簿上の地目から所有権移転につき農地法第3条又は第5条の許可を要するものと認められる場合には、申請書に必ずこの許可のあったことを証する書面を添付することを要し、当該書面の添付がない場合には、農地法の適用がない旨の証明書を添付したとしても、登記申請は受理されないとするものがあります(昭和31年2月28日民事甲431号民事局長回答)。また、同先例では、当該不動産の現況によれば農地法所定の許可を要しない場合には、地目変更登記を経由した上で所有権移転登記を申請すべきであるとしています。]]]]]

引用終了


投稿内容を修正

参考になった:1

senpai 2016-05-26 15:33:43

akiaiki様

❷平成5-17-4
登記記録上の地目は田であるが、現況は宅地である土地を売買した場合、その所有権移転登記の申請情報には、許可等を証する情報を併せて提供することを要する。
⇒○


東京だと田畑は見ますが田舎みたいにデッカイ田畑なんてそうそう見れませんし建物が多くて空が狭くて農業やってトマトかじってあー美味いとか出来ないんですよね。

つまり以前は田んぼとしてはそんなに広くないけど東京米として稲作やっていたんだけど辞めた。

だけど土地としては建物建てる用途じゃなくて稲作用だけど家を建てる部分の土地を盤石にして家を建てれるようにして平屋建ての家を建てた。

つまり農地の部分と家を建てれる部分の土地が競合しているけど日本の国土が狭い為に農地は国内の食料需給の為に大事だからです。なので許可が必要になります。


農地は出来るだけ農地でという事です。

投稿内容を修正

参考になった:1

nantonorei 2016-05-25 20:05:22

akiaki様

kochanと申します。
貴殿指摘の過去問、とりわけ、過去問文言解釈においては文章全体として事件の概要とその発生時期が特別に指摘がない限り、時系列で示されています。
なので、いつ誰がなにをどのように等、2H5Wについて検討することが不可欠であることは理解していただけるのではないでしょうか。
こうした、文章読解力に関することは法律知識の記憶や理解以前の問題となると思いますよ。記述においても、設問は当然にこの体裁があることの理解は解答する上で必要となることではないでしょうか。
法律の学習の基本は文章の読解力ということが言えると思います。

前置きが長くなりましたが・・・
貴殿指摘の過去問を対比した場合に効果を導く過程の差異が文章から読取れますか?
①の過去問は 非農地となって仮登記権利者が所有者となったとき・・・としていますが゛
②の過去問は 現況は宅地である土地を売却した場合・・・としていますね、
この違いとは法律行為などの態様変動の違いですよね。つまり、①は権利主体の変動であるときあり、②は法律行為自体、つまり売買契約という法律行為を為した場合であり権利主体は変わっていませんよね。ということは登記法上の変更の手続きの過程が違うことになりますよね。
後は効果と原因などの論点としての正解を模索すればいいのではないでしょうか(取立てて判例先例等がない場合ですが、あれば当該事項を適用すればよいと思います)。
以上は問題解法の基礎的な事項ですので貴殿の自由意志において要否を判断ください。
宜しくです。 

投稿内容を修正

参考になった:1

kochan 2016-05-23 20:20:09

2は中間地目であり認められない。

投稿内容を修正

参考になった:1

xxxxxxx1234567 2016-05-23 19:13:24

後段は、昭和31.2.28-431号回答を参考に形式的に作った問題です。

現実では、農地法4条の許可を得て転用済みなので、質問者のとおりに地目変更するのがすじです。

投稿内容を修正

参考になった:1

senpai 2016-05-22 10:29:41

質問タイトル画面へ