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/民法 平成27年6問 オについて

kaz1116 2016-06-17 09:20:30

A所有の甲土地をAから賃借したBがその対抗要件を具備する前に、CがAから甲土地につき抵当権の設定を受けてその旨の登記をした場合において、Bが、その後引き続き賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲土地を継続的に使用収益したときは、Bは、抵当権の実行により甲土地を買い受けた者に対し、甲土地の賃借権を時効取得したと主張することができる。

誤りの肢(時効取得したと主張することができない)なのですが、近年の判例(最判平23.1.21)ということもあり、過去問の解説やテキストにも理由が記載されておりません。
理由がお分かりいただける方がいらしたらよろしくお願いいたします。

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kaz1116様

kochanと申します。
当該最判平23.1.2の判示は当該土地賃借人の賃借権の時効取得につき、旧土地所有者との土地賃借契約を設定したにすぎず、その対抗要件を具備をしていないので、原則のとおり、その後の土地所有者など第三者の権利者対しては其の賃借権の時効取得の要件を具備しても、時効取得できない。という判決であるのではないでしょうか。
要するに不動産登記法81条の賃借権の登記等による対抗要件を具備しない限り、当該賃借権は土地所有権を取得したものに対して、賃借権の時効取得の主張はできないのは当然であり、ましてやその賃借権自体の権利主張もできない。と言うことだと思います。
なので、理由は対抗要件すなわち登記がないから、当該権利主張ができないと言うことだと思いますよ。

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kochan 2016-06-17 23:42:26

建物登記しているだろうから問題ない、

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xxxxxxx1234567  2016-06-18 15:06:41

kochan様

ありがとうございます。理由は賃借権の登記をしていないことによるものですね。
わかりやすい丁寧な解説助かりました。

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kaz1116  2016-06-18 06:09:54

時系列

土地賃貸借契約

抵当権設定登記

土地引渡し


なので、民事執行法59条適用

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senpai 2016-06-17 15:41:47

Bが占有していたら、抵当権者は価値のない土地として、お金を貸しません。

それが現実です。

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senpai  2016-06-17 17:15:31

時系列

Bが占有開始

抵当権設定登記

Bの時効取得完成

抵当権の実行により買受人に移転

なので、対抗問題としてBは賃借権の登記を有しないと買受人へ対抗できない。

この理解でよろしかったでしょうか?

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kaz1116  2016-06-17 16:23:24

主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。

理 由
上告代理人梓澤和幸ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除
く。)について
1 本件は,公売により第1審判決別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土
地」という。)を取得した被上告人が,本件土地の所有権に基づき,① 本件土地
上に同目録記載2及び3の建物(以下「本件建物」という。)を所有して本件土地
を占有する上告人Y1に対し,本件建物を収去して本件土地を明け渡すことなどを
求めるとともに,② 上告人Y1からそれぞれ本件建物の一部を賃借して占有して
いるその余の上告人らに対し,本件建物の各占有部分から退去して本件土地を明け
渡すことを求める事案である。上告人Y1は,本件土地を前所有者から賃借してい
たが,上記公売により消滅した抵当権の設定登記に先立って賃借権の対抗要件を具
備していない。
2 所論は,最高裁昭和34年(オ)第779号同36年7月20日第一小法廷
判決・民集15巻7号1903頁を引用するなどして,上告人Y1は,上記抵当権
の設定登記後,賃借権の時効取得に必要とされる期間,本件土地を継続的に用益す
るなどしてこれを時効により取得しており,同登記に先立って賃借権の対抗要件を
具備していなくても,この賃借権をもって被上告人に対して対抗することができる
と主張する。
3 抵当権の目的不動産につき賃借権を有する者は,当該抵当権の設定登記に先
- 2 -
立って対抗要件を具備しなければ,当該抵当権を消滅させる競売や公売により目的
不動産を買い受けた者に対し,賃借権を対抗することができないのが原則である。
このことは,抵当権の設定登記後にその目的不動産について賃借権を時効により取
得した者があったとしても,異なるところはないというべきである。したがって,
不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に,当該不動産に抵
当権が設定されてその旨の登記がされた場合,上記の者は,上記登記後,賃借権の
時効取得に必要とされる期間,当該不動産を継続的に用益したとしても,競売又は
公売により当該不動産を買い受けた者に対し,賃借権を時効により取得したと主張
して,これを対抗することはできないことは明らかである。
これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。所論引用の上記
判例は,不動産の取得の登記をした者と上記登記後に当該不動産を時効取得に要す
る期間占有を継続した者との間における相容れない権利の得喪にかかわるものであ
り,そのような関係にない抵当権者と賃借権者との間の関係に係る本件とは事案を
異にする。また,所論引用に係るその余の判例も,本件に適切でない。論旨は採用
することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,

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senpai 2016-06-17 10:02:39

判決文を記載していただいてありがとうございます。読解が難しいですね。

土地の時効取得の場合は
A所有の土地をBが占有した。その後CがAからその土地を買い受け移転登記をした。
さらにその後Bの占有による取得時効が完成すると、Bは登記なくしてCに対抗することがでますよね。

本肢の場合は賃借権ですが、賃借権の場合だと対抗できない事になる理由が分からないのですが。

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kaz1116  2016-06-17 14:01:54

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