司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/平26-20-オ

akiaki 2016-06-27 22:38:47

抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない.
⇒○

抵当権の抹消の前提として相続登記が必要な理由はなぜでしょうか?
時系列通りに処理すれば良いだけなのですが、前提として相続登記が必要な理由がわかりません。

時系列通りに処理しなければならないという一般的なルールはありませんが、
登記原因証明情報の内容と申請情報の内容が合致していなければ、(不動産登記25条8号に該当し却下されるので)
合意解除があった場合等では時系列通りに処理する必要があるケースがあります。
つまり相続登記を先に申請し、抵当権の抹消登記(登記原因証明情報の内容:設定者の相続人と抵当権者の合意解除をした旨)をしなければ25条8号却下事由に該当する。

しかし、
抵当権の消滅事由が放棄であった場合では、
時系列通り(設定者死亡による相続登記を先)に申請しなくとも、登記原因証明情報の内容と申請情報の内容が
合致するので、前提等しての設定者の相続登記は不要なのではないか?と思うのですが…

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後順位抵当権者を権利者として抹消すればよろし。

余談
140万問題は司法書士敗訴最高裁判決

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xxxxxxx1234567 2016-06-28 16:27:16

akiaki様

kochanと申します。
当該過去問の肢が正解となるのは登記研究によることだと思いますが、当該登記研究にも記してありますが、相続登記未了の間であり、その相続開始後に抵当権の消滅事由が生じた場合に当該抹消登記申請をする前提として、当然相続人への所有権移転登記、即ち相続登記を前提にすることを要する、と記しています。また、当該合意解除契約の当事者は抵当権者と設定者である被相続人の相続人にあることも、なんら疑義が生じないので、当然に実体法の真正を担保するためにも、相続登記を要するのであり、その余の消滅事由である抵当権放棄も抵当権者の宣言時期が相続開始後である以上は実体上の真正を担保するため、及び対抗要件としての、相続登記は必要になるのではないでしょうか。

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kochan 2016-06-28 19:39:44

抵当権消滅後に、抵当権抹消請求権が発生します。
その権利が誰にあるのか、所有者を確定しなければなりません。
抵当権を放棄するとしても、相続人全員を集めて放棄することは、考えにくい。
通常、相続人の一人に意思表示をするでしょう。

参考「不動産登記実務の視点」1 テイハン

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senpai 2016-06-29 08:06:22

通常地裁に放棄書面提出して競売妨害することになる。

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xxxxxxx1234567  2016-06-29 12:12:32

通常は解除になります。

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xxxxxxx1234567  2016-06-29 12:40:09

務整理、債権額が基準=司法書士の範囲狭く―最高裁が初判断

時事通信 6月27日(月)18時30分配信












 弁護士に代わって司法書士が行える債務整理の範囲が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「個別の債権額が140万円を超える場合は裁判外の和解を代理できない」とする初判断を示した。

 
 司法書士の業務範囲については、日弁連と日本司法書士会連合会(日司連)で解釈が対立。最高裁の判断は、日司連が示していた基準と異なるため、今後は司法書士の業務範囲が狭まりそうだ。

 訴訟では、和歌山県の男性らが司法書士に報酬の返還などを求め、司法書士法が定める上限「140万円を超えない額」の解釈が争点となった。

 原告側と日弁連は「債権の総額」と解釈したが、被告側と日司連は「債務整理で債務者が得る利益」と主張。一、二審で判断が分かれ、双方が上告した。

 第1小法廷は「依頼者や債権者にとって明確な基準で決めるべきだ」と指摘。和解成立時に初めて金額が判明するような日司連の考えではなく、日弁連の「債権者の主張する額」を基準として採用した。その上で、上限は借金の総額とはせず、個別の借金ごとに判断すべきだとした。

 日司連は「主張が認められなかった部分があることは極めて遺憾」とコメント。日弁連は「最高裁の判断は市民にも分かりやすく妥当」としている。 
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xxxxxxx1234567 2016-06-29 12:13:22

みうらさん

質問とは無関係の内容です。

別のタイトルで投稿しましょう。

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senpai  2016-07-01 17:12:50

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