kaz1116 2016-03-14 18:31:18
新株予約権付社債に付された新株予約権のみの譲渡は、原則としてできないが(会社法254条2項本文)、当該社債が消滅したときは、することができる(同条2項ただし書)。
基本的なことかも知れませんが、理由が分かりません。
よろしくお願いいたします。
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日本証券業協会ルールで社債のみ存続は可能だが予約権のみ存続は
禁止されているのでありえません。
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xxxxxxx1234567 2016-03-18 14:47:20