chikun 2016-02-03 18:50:55
同一の登記所の管轄区域内にある甲建物、乙土地、丙土地において、
丙土地に設定されていた抵当権の共同担保として甲建物、乙土地に抵当権が追加設定された。
その後に、追加設定された甲建物と乙土地の抵当権を抹消した(1申請で)。
あるテキストにおいて、この抵当権の抹消申請の際に提供した登記識別情報が甲建物の抵当権の
追加設定に関するもののみでした。
同時に追加した乙土地の抵当権の登記識別情報は必要ないのでしょうか?
それとも追加共同設定した際に通知される登記識別情報は1つなのでしょうか?
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登記済証の時代は、一つでした。
現在は、2つなので、誤植でしょう。
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senpai 2016-02-04 15:48:23
御回答ありがとうございます。
「甲建物、乙土地に抵当権が追加設定された。」
と記載しましたが、甲建物は区分建物であり、乙土地に関しては
その区分建物の敷地権(所有権)を目的として設定した場合でも
結論は同じでしょうか?
chikun 2016-02-05 16:37:07