nabezou 2016-02-07 11:46:16
お世話になります。講義を聞いていて気になる点がありましたので質問させていただきます。
時効中断の中断事由の『承認』について被保佐人の場合時効完成前の場合は保佐人の同意は不要となっています。ただこの場合保佐人が時効完成前に承認すると時効期間がふりだしに戻るというデメリットが生じこれを防止するためにも保佐人の同意を要すような気がするのですがこの点の見解をご回答いただけますと幸いです。
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まず、被保佐人について
まだら痴呆症のような人を指します。「基本法コンメンタール民法総則」
認知症ネットより引用
「「「まだら認知症とは、認知症の種類ではありません。アルツハイマー型認知症などでは、認知機能全般に徐々に出来ない事が多くなっていきます。
それに比べ脳血管性認知症では、物忘れが目立っていても、判断力や理解力などは低下していなかったり、同じ事をしても出来る時と出来ない時が繰り返し起きたりします。
これは、脳梗塞や脳出血などで、脳の中に障害が起きている場所そうでない場所がある為や、脳の血流の状態の善し悪しで起こります。脳血管性認知症の、出来たり出来なかったりする症状を、まだら認知症と呼びます。」」」」
引用終了
しっかりとしているときは、承認できるし、ぼけているときは、そもそも承認自体がわからなくなっているのです。
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senpai 2016-02-08 10:57:08
ご回答ありがとうございます。ご回答の内容が理解できたような気がします。また質問させていただきますのでその際はご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
nabezou 2016-02-11 23:17:57
成年被後見人や未成年者には管理能力がなく、被保佐人には管理能力があるので、承認をするのに被保佐人の同意は不要となります。
そもそも、消滅時効は本来払わなければならない債務が消滅するという例外的なものです。被保佐人も債務は払うべきであるというのが原則なのです。
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kaz1116 2016-02-07 17:39:53
ご回答ありがとうございました。完全に理解…というと難しいですが原則として本来払うという点で考えると理解できたような気がします。
これからもさまざま質問させていただきますのでよろしければご回答いただけますと幸いです。
nabezou 2016-02-07 21:37:46