hashikana 2016-02-23 11:58:36
極テキスト民事訴訟法Ⅰの122ページ、⑦簡易裁判所では準備書面不要とありますが、実際は裁判所からの送達物には答弁書が付いています。どのように解釈したらよいのでしょうか?
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hashikana様
kochanと申します。
貴殿の疑義について、2013年司法試験の民事系科目の択一系過去問において、解決できる肢が
ありますから、引用します。
口頭弁論は簡裁においても書面で準備しなければならない
正誤としては誤りであることは理解されると思いますが、論点として口頭弁論、簡裁、準備書面、そして、しなければならない、という強行規定であると思います。
口頭弁論自体の説明はしませんが、答弁書(準備書面を含む)とは口頭弁論期日においてその内容を陳述しなければならない書面であり、記載のない事項は陳述できず、口頭弁論で陳述されない限り、主張として判決の基礎とすることはできないことになっています。そして簡裁訴訟において、事案が比較的簡素等の理由により書面で準備する口頭弁論の必要性があまりないことから、民訴276の①口頭弁論は書面で準備することを要しない を適用することが妥当とされています。
以上から当該肢の論点の正誤判断ができたと思います。よって、貴殿の疑義については民訴276の①からの派生としての反対解釈で簡裁訴訟では確定的に準備書面不要とは言えないのです。要するにどちらでもいいということです。
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kochan 2016-02-23 14:53:30
法律では、登録免許税は、原則現金納付(郵便局や銀行の領収書)、例外として、収入印紙納付となっているのと同様です。
現実は、ほとんど収入印紙です。
建前と現実が異なる、と解釈しましょう。
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senpai 2016-02-23 13:24:55