kaz1116 2015-11-17 13:30:09
根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の元本の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証する情報を提供して、根抵当権者が単独で申請することができる。
誤
根抵当権者が元本確定登記をすることができるのは、根抵当権の設定者が元本確定請求(民398の19I)をした場合ではなく、根抵当権者が元本確定請求(民398の19II)をした場合である(不登93本文)。
なぜ根抵当権者が元本確定請求をした場合に限っているのか理由がわからないのですが。
よろしくお願い致します。
単独申請の規定が設けられた理由
銀行が、確定請求をするということは、いったん取引を終わらせましょうというときです。
設定者が債務者でないとき、所有者は気が乗りません。なんだかんだといって、引き延ばしたり、登記に協力しなかったりということもあります。
その他、所有者の行方が分からないときもあり、内容証明の配達ができなかったり、公示催告で確定の意思表示をした場合など、共同申請はできません。
また、債務者が設定者のときでも、急死して、相続紛争が発生したら、確定登記ができない場合もあります。
設定者が確定請求をしたら、銀行は協力しないという理由はありません。債権を回収したいから。
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senpai 2015-11-17 14:10:09
銀行がアールシーシーへ債権譲渡できるようにするために設けられました。
競売のための場合は、銀行請求でも単独申請できませんから。
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xxxxxxx1234567 2015-11-17 18:23:48