infini 2016-03-10 09:21:47
極み答練実力養成(記述)編第3回 商業登記について質問します。
① 問2の解答の中で取締役及び監査役の就任承諾書は、株主総会の議事録の記載を援用するとあるのですが、株主総会の議事録には住所の記載がありません。
住所の記載がなくても援用できるのでしょうか。
重任の者については、本人確認証明書の添付が必要ないので、議事録に住所の記載がなくても援用できるように思えるのですが、新任の取締役、監査役については本人確認証明書が必要であり、議事録にこれらの者の住所が記載されていない場合には援用できないと思うのですがいかがでしょうか。
② 問2において、あらたに会計参与が1名就任しているのですが、問題文及び解答の中で「書類等の備え置き場所」の記載がないのですが、登記すべき事項として申請書に記載する必要はないのでしょうか。
1については、印鑑証明書添付の場合、住所の記載不要、という解釈もあるようです。
参照 「司法書士のオシゴト」ブログ
「姫野司法書士試験研究所」ブログ
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senpai 2016-03-13 16:24:57
1についてですが、当該株式会社は取締役会設置会社で、代表取締役選定にあたって、届出印が出されていたので、新任の取締役及び監査役の印鑑証明書は提出されていないケースです。
infini 2016-03-13 16:33:49