takugin97 2016-04-09 22:53:51
皆様、よろしくお願いします。
次のQ&Aについてです。
Q 会社法上の公開会社は、1株につき2個の議決権を有する種類の株式を発行できるか。
A 発行できない。株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めをすることができるのは、非公開会社のみ(会社法109条2項)。
ここで、疑問なのです。
「1株に2個の議決権を与えること」は、「株主ごとに異なる取扱いをすること」になるのでしょうか。
私は、次のように考えました。
「1株に2個の議決権を与えること」は、あくまでも種類株式の内容である。
一方、「株主ごとに異なる取扱いをすること」は、いわゆる「株主の属性」の問題である。
この2つは、趣旨が異なる。よって、発行できる。
ご指導をお願いします。
takugin97様へ
「発行できない」で間違いありません。Aをちょこっと変えて書いてみました↓
Q
会社法上の公開会社は、1株につき2個の議決権を有する種類の株式を発行できるか。
A
できない。公開会社か否かにかかわらず,会社法108条1項各号に掲げる種類株式の内容として,1株につき複数個の議決権を有する種類の株式の発行を認める規定はない。
なお,会社法109条2項の規定によりある株主が1株につき複数の議決権を有する旨を定款で定めることはでき,当該株主の有する株式が種類株式とみなされる場合はある(108条3項)。ただし,このような定めを設けることができるのは,公開会社でない株式会社だけである。
ちなみに,種類株式ごとに異なる単元株式数を設定することにより(188条),実質,ある種類の株主が,他の種類の株主に比して,1株当たり2倍の議決権数を有することとするのは可能です。
参考になった:5人
kilroy2014 2016-04-10 12:44:29
kilroy2014 さん
ご回答有難うございます。
論理的かつ必要十分なご指導を有難うございます。
108条と109条の関係も素晴らしく解りやすく、
大変助かりました!
takugin97 2016-04-10 20:13:01
Aの なお 以下について 当該株式は特定株主の属性によることができる株式の発行、ということと解して宜しいとすれば、一般的には属人的株式の発行ということに成りますよね。
だとすれば、その事についての条文は法108の3項ではなく、法108の2項の3号ロということで宜しいのかと思いますが・・・・。
当該3項は剰余金配当の特則事項に関することではないでしょうか?
この論点は過去問でも問われていることなので、正確に記することが不可欠と思いましたので・・・。
kochan 2016-04-11 16:52:53
日本は、「1株1議決権の原則」を採用しているので、解釈で変えることはできません。
Q&Aの説明は不適切です。
「株式会社法」2版 江頭憲治郎
複数議決権株式を発行することはできません。
「会社法 千問の道標」 相澤 哲
参考になった:3人
senpai 2016-04-10 10:35:31
senpai さん
いつもご指導有難うございます。
シンプルかつ明快な回答を有難うございます。
根拠となる書籍までご紹介いただき、
感謝申し上げます。
takugin97 2016-04-10 20:09:09