candylovelove 2016-05-05 20:28:09
代表取締役Aが退任し、別のBが代表取締役になった後、そのBが退任して再びAが代表取締役に就任することになった場合、Aの退任・Bの就任・Bの退任・Aの就任登記を同一の申請書で申請する場合、Aは商業登記法61条3項が読み替えて適用する2項の「再任」には当たらないのでしょうか
司法書士のオシゴト ブログより引用
[[[[ 「再任」の定義って、確か、法律には規定されてないんです。
なので、ココは解釈論なのですけれども。。。
例えば、任期合わせのために一旦辞任した取締役が再度取締役に就任した場合は、「重任」じゃないけど、「再任」です。
この時、例えば、辞任後に、しばらく間が空いて就任したようなケースでも「再任」に当たるというコトだったと思います。
。。。でね。。。
たまにクライアントさんに聞かれるのですが、数年前まで代表取締役だった人が、(何回か代表取締役が交代した後に)再度代表取締役に就任した場合はどうでしょう???
。。。。。これはさすがに「再任」ではないと思います^_^;
でも。。。任期満了後ずーっと権利義務状態だった取締役の後任者として同一人物が選任されたら、これは「再任」ですよね。
(任期満了の日と就任の日は数年空いたとしても) ]]]]
引用終了
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senpai 2016-05-06 14:25:12