司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

民法過去問/平成9年 問4 肢 カ

mitsueri 2012-05-28 16:12:03

初めて質問させて頂きます。
タイトルの過去問ですが、「債権についての時効期間が経過した後に、債務者が時効の完成していることを知らないで債務の一部を弁済した場合、債務者は時効を援用することができないが、当該債権の物上保証人は時効を援用することができる。」という見解がある。次のアからカまでの記述のうち、この見解の根拠となるものの組み合わせは、後記1から5までのうちどれか。という問題です。

その中で、アからカの記述されている見解の中で、「カ」の「債務者による一部弁済が時効完成前に行われた場合と、完成後に行われた場合とで、物上保証人が事項を援用できるかどうかの結論が逆になるのは不当である。」という見解についての答えが、「根拠にならない」となっています。

解説には、「債務者による一部弁済が時効完成前に行われた場合、主たる債務の取消時効は中断し、この場合、物上保証人が、債務者の承認により生じた時効中断の効力を否定することは許されない。これに対して、債務者による債務の一部弁済が時効完成後に行われた場合には、設問見解は、物上保証人は時効を援用することができるとする。そこで、設問見解は、時効完成前後において、物上保証人が時効を援用することができるかどうかの結論が逆になり、不当であると批判される。したがって、本記述は、設問見解の根拠とはならない。」とあります。

解説に関してはわかるのですが、それなのに、「カ」の見解が「根拠にならない」となるのが、わかりません。

これは、そもそも、「カ」には、時効完成前と完成後の物上保証人についての時効援用を書いているが、設問見解では、時効完成後の物上保証人に関してのことしか書かれていないから、「根拠にならない」となるのでしょうか?

見当違いな解釈になっているかもしれませんが、よろしくお願い致します。

 

(カ)の見解「・・・結論が逆になるのは不当である。」と考えると,「時効完成後に債務者が債務の一部を弁済して時効の援用権を喪失した場合に,その(援用権の喪失という)効力を物上保証人にも及ぼさせるべきだ。」ということになり,「時効完成後に債務者が債務の一部を弁済した場合,物上保証人も時効を援用することができない。」という結論になるので,設問の見解の根拠とはならないと思います。

参考になった:1

oyaji 2012-05-26 13:48:27

ご回答、ありがとうございました!
意味がわかってすっきりしました!
今後も、わからない点は掲示板に投稿させて頂くと思いますので、よろしくお願い致します。

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mitsueri  2012-05-28 16:12:03

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