feel 2012-05-28 00:06:57
よろしくお願いします!!債務者の動産を競売にまず始めにかけた場合、特別先取特権者は一般先取特権者より優先するとはいえ、不動産特別先取特権の人物のとき、不動産に対するものなので、動産競売代金に関しては優先されないのでしょうか?ちょっとおかしな質問すいません。一応事例を下に書いておきました。
事例【不動産の特別先取特権者はただの債権者と同順位なのでしょうか?】
事例:Aさんが動産50万円分、不動産100万円分を所有しつつ、200万の借金から競売をかけることになりました。その際の借金は、Bさん共益費用請求権10万、Cさん葬儀代請求権20万、Dさん不動産売買の特別先取特権10万、ただのお金を貸していた友人Eさん10万。
私の考え:
①まず共益費の一般先取特権を最優先として考えて、一般先取特権は不動産以外からということで動産から競売に
②50万円を分配開始
特別先取特権者は登記をすれば、一般先取特権者より優先されるんですよね?それとも今回は動産をまず競売しているので、特別先取特権者とはいえ不動産に対するものなので、動産の競売代金に関しては優先されないのでしょうか?そうすると
③共益費用請求権者Bさんへ10万
④葬儀代請求権者Cさんへ20万
⑤残り20万をただの債権者Eさんと不動産売買の特別先取特権者Dさんの按分
こんばんは。先取特権って本当に解りにくいですよね。feelさんの事例で,まず,各債権者の先取特権が債務者のどの財産に存在するのかを整理すると,Bの共益費用とCの葬儀代は一般の先取特権なので,債務者の総財産つまりAの50万円分の動産と100万円分の不動産全部に,BとCは先取特権を有します。次にDの不動産売買の先取特権は,その売買の対象である不動産についてのみ存在しますので,Aの動産には存在せず,100万円分の不動産のうち,売買の対象となった不動産にのみ存在(ここでは登記のことは考えずに)します。よって,事例では動産に関することなので,BがCより優先することになり,DとEは一般債権者となります。
先取特権が,債務者のどの財産に発生するのか,先取特権の種類ごとに整理(動産の先取特権も,債務者の全ての動産ではなく,特定の動産に発生します。)する必要があると思います。ほんと混乱しますよね。
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oyaji 2012-05-27 22:13:09