feel 2012-06-01 00:29:50
よろしくお願いします。履行遅滞の要件からの解除は、①履行期を徒過して②履行が可能で③債務者に帰責事由があり、④不履行が違法であることが要件だと思います。そして他にも債務不履行の解除権の発生要件があり、これは催告という要件が加わる分、不履行が違法という要件がないと解釈していますが間違えないでしょうか?二通りあるということなのでしょうか。
履行遅滞は債務不履行の一態様です。①~④の充足より履行遅滞による損害賠償ができます。履行遅滞による解除は①~④に加えて、原則「相当期間を定めた催告」と「期間内に履行がないこと」があるとすることができるようになります。
ちなみに不履行が違法とは、催告した側だけではなくて、された側についての要件でもあります。すなわち、ここでいう違法であるとは、履行できるのにしないでいるもっともな理由(ex.同時履行の抗弁権)がないことをいいます。したがって、催告という要件が加わる分、不履行が違法という要件がないと解釈しないでください。
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yorihira 2012-05-29 02:36:18