masya 2012-05-29 08:40:22
入門篇民法ではなく 民法2-4についてです
紛らわしくさせてすいません m( )m
テキストP45⑦について
同意見・代理権の範囲で
a同意見の範囲⇒「保佐人の同意見の一部」に限るとあるのですが・・・「一部」と言う文言について悩んでます
1〜9でどれか 一つと言う事でしょうか? 又は1と4、6と8のようにピックアップができるのか?
それとも 例えば1〜3までとか 2〜9までとか 7〜9までとかで
補助人は 選べるという事ですか
補助は、保佐よりも本人がしっかりしているので、それよりも範囲を広げてはいけない、という規定です。
補助人が選べるわけではなく、申立人の申し立てに対して、裁判所が判断することです。
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eikuranana 2012-05-28 17:33:53