司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

不登法で税率の異なる登録免許税

nasebanaru 2012-05-30 23:20:07

A土地を相続人に2分の1相続人でない包括受遺者へ2分の1の遺贈が有った場合の登録免許税の書き方は、二段に分けて記載するのでしょうか?

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目的も原因も異なるので、別々に申請書を作成します。

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eikuranana 2012-05-30 06:38:52

ご教授ありがとうございました。
極テキストINPUT編不動産登記法Ⅰ138ページの点線かっこ中に「遺贈」と「相続」を原因とした申請を同時に行うと記載されていました。
亡くなった方との共有にならない事ばかり考えてしまいましたが、『目的も原因も異なるので、別々に申請書を作成します』基本でしたね。
お恥ずかしい限りです。ありがとうございました。

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nasebanaru  2012-05-30 19:42:04

横から割り込み失礼します。いつも勉強させていただきありがとうございます。便乗して質問させてください。
上記事例で,A土地の所有者が,「A土地を,甲(法定相続人)に2分の1,乙(法定相続人ではない者)に2分の1の割合で遺贈する。」と遺言して死亡した場合に,「遺贈」を原因とする所有権移転登記を一件で申請可能だと思うのですが,この場合に登録免許税の税率が,原則「1000分の20」のところ,甲については法定相続人であることを証する戸籍謄本を添付すれば税率が「1000分の4」になると思うのですが,登記申請書の「課税価格」と「登録免許税」の記載はどのようになるのでしょうか。

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oyaji 2012-05-30 23:20:07

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