feel 2012-06-02 08:03:51
よろしくお願いします!当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って不相当な対価の有償行為したものに限り、贈与とみなされる(民1039条)とありますが、贈与の1030条をあてはめて一年より前の不相当対価の有償行為も贈与財産に算入されると考えてよいでしょうか。
1029条にある「贈与した財産」を具体化したものが、1030..1039..1044です。
不相当対価有償行為では、一年前かどうかは無関係となります。
結論として、算入されます。
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eikuranana 2012-06-01 10:50:36