feel 2012-06-02 08:20:57
お願いします!限定承認をした相続人が被相続人の債務を自己の固有財産で弁済した場合、その弁済は、効力はどうなるのでしょうか。たとえば被相続人の100万の財産と150万の負の財産があったとき、限定承認を裁判所へ提出した時点で正の財産までを払えばよいので100万まで支払えば150万という負債がなくなると思います。でももし自己の固有財産で100万弁済した場合、債務の150万は消えないのでしょうか。
結論から言うと、これは一種の自然債務であり、限定承認者が任意に弁済することに問題はありません。限定承認とは、「責任」を相続財産の範囲でのみ負いますよ、ということで、限定承認をした場合であっても、限定承認者は債務を相続していることに変わりありません。上記の場合、自己の固有財産から100万円、被相続人の積極財産から50万円を相続債権者や受遺者への弁済に充て、残余財産50万円は相続人に帰属します。
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yorihira 2012-06-02 00:04:37
ということは弁済の効力は自然債務としてあり、かつ相続人の債務は100万に止まらず50万も払わなければならないのですね。よくわかりました!ありがとうございます。またお願いします!
feel 2012-06-02 08:20:57