司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

民法過去問/平成22問19肢ア

image 2012-06-05 21:45:22

民法の過去問がわからないので教えて下さい。この肢では、勤務医Bの診療上の過失により患者Cが死亡したという事例において、勤務医Bの診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求を、死亡した患者Cの相続人Dが請求できない理由として、DとBは契約当事者でないから、としています。しかし、Dは相続により被相続人Cの財産に属した一切の権利義務を承継する(民法896条)ので、当然、診療契約の当事者の地位も承継しているのではないのでしょうか?

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私は、病院の勤務医と直接契約を交わして診療してもらったことはありませんが、image様はいかがでしょうか?

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yorihira 2012-06-01 08:16:35

yorihiraさん、アドバイスを頂き、ありがとうございました。問題の所在は、Dが診療契約上の当事者の地位を相続により承継したかどうかではなく、そもそも被相続人患者Cと勤務医との法的関係が、診療契約の当事者であるかどうかという点であったようです。私は、医者にかかるという行為は、法的に考えて、契約書を交わす訳でもなく、診療契約を締結することにはならないような気がするのですが、そうかといって、法的に診療費を払う義務が発生するわけだから、何らかの法的行為であることは間違いないように思えます。それとも、契約書を交わさなくても、開業医にかかることは、その開業医と診療契約を締結したと法的に看做され、勤務医にかかることは、勤務医の所属する病院と診療契約を締結したと看做されると解するべきなのでしょうか?その辺り、ご指導頂けると幸いです。また、診療契約とは、民法上の契約の範疇で言うと、診療行為を委任する委任契約の中に入ると考えてよろしいでしょうか?あるいは、請負契約でしょうか?

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image 2012-06-04 03:38:58

AC間の委任契約で、Bは被用者です。委任契約は要式契約ではなく意思表示の合致によって効力が発生します。Aが開設した病院が医療法人かどうかは書いてないので考慮しません。いずれにせよ、Bは勤務医である以上、当該契約の主体たりえません。私は携帯を持っていますが、毎月の支払いが、契約の時に対応してもらったauショップのお姉さんから来ることはありません。

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yorihira  2012-06-04 04:50:25

yorihiraさん、ありがとうございました。

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image  2012-06-05 21:45:22

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