yukihira 2012-06-11 01:03:51
募集設立においては
発起人全員の同意書については会社法32条、会社法58条根拠。
会社法57条に関してはいらない。
会社法32条に関しては定款の定めがあれば不要。
会社法58に関しては絶対に添付が必要。
上記の認識でよろしいのでしょうか。
商業登記法47条3項によって会社法57条2項の同意を証する書面の添付が必要なのではないでしょうか。「会社法58条の同意を証する書面を添付すれば,あえて会社法57条の同意を証する書面を添付する必要なし。」というより,「会社法58条の同意を証する書面は,同時に会社法57条の同意を証する書面でもある。」ではないかと思います。書式の解説など57条に触れたものを探し出せませんでした。あくまで個人的な考えです。
参考になった:0人
oyaji 2012-06-11 01:03:51