司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

民法/根抵当権/398条の11

feel 2012-06-06 00:04:39

お願いします!377条二項のいう受益者は優先弁済を受けれると思うのですが、398条の11の二項『第377条2項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。』とあります。これは元本確定前の転抵当権者の承諾なくとも根抵当権者に債務者が弁済できてしまうということだと思いますが、結果転抵当権者はどうなってしまうということなのでしょうか。上記の受益者のように『優先弁済を受けれない?』『弁済によって根抵当が消えてしまっても文句が言えなくなる?』ちょっと混乱してます。

 

根抵当権の場合、債権額が流動的なので、質問のとおり、担保として価値がない場合もあり得ます。
そのため、確定前の根抵当権を転抵当にすることは、一種のばくちであり、あまり利用されていないそうです。
「民法3」内田貴-東京大学出版会

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eikuranana 2012-06-05 17:43:08

回答ありがとうございます。これはつまり転抵当権者は上記の受益者のように『弁済によって根抵当が消えてしまっても文句が言えなくなる』と解釈してよいでしょうか。

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feel  2012-06-06 00:04:39

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