feel 2012-06-04 23:38:25
いつもありがとうございます!先日の解除要件の質問と若干似ている質問なのですが、以下のような問題について質問させて下さい。(問題:売買契約につき買主の資金不足により代金支払い債務の履行ができなくなった場合には、売主は催告をしなければ契約を解除することができない。解答:正しい)
これは履行不能は金銭債務ではないので履行遅滞として考えるのだと思うのですが、履行遅滞の解除要件の①履行期が徒過②履行が可能③債務者の帰責事由④不履行が違法のうち何番が欠けている為に催告をしなければ解除ができないということなのでしょうか。以前の質問の回答では催告解除のときも違法性などが必要と言われていたのですが、この事例では①が欠けているので解除の為に催告が必要ということなのでしょうか。よろしくお願いします。
①~④は履行遅滞の要件です。どれかが欠けていれば履行遅滞ではありませんので、法定解除できません。そして、①~④があることを前提に、解除をしたければ催告しろよ、ということです。しかしながら、①~④は催告のための要件ではなく解除権発生のための要件なので、例えば、期限の定めのない債務は、履行の請求によって遅滞となりますが、この請求と催告は兼ねることができます。要するに、解除する前には相手方に最後の考慮の機会を与えよう、という趣旨であります。
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yorihira 2012-06-04 04:10:45