image 2012-06-07 02:56:43
商登法の過去問がわからないので、教えて下さい。この肢では、株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合で、旧本店所在地を管轄する登記所内に支店を置いている場合は、①商号、②本店、③当該管轄区域内にある支店の登記、④会社成立の年月日、⑤登記記録区にされた登記、これら以外の登記事項には抹消する記号を記録しなければならない(規則65Ⅴ)ことが問題となっています。この点に関して解説の文章が舌足らずでよくわからないのですが、私の考えでは、旧本店所在地の本店の登記記録から、上記①~⑤以外の登記事項に抹消する記号を付けて後、その登記記録を閉鎖するというように理解したのですが、それでよろしいでしょうか?(旧本店の登記記録は閉鎖する必要があるので)
抹消する記号を付けて後、その登記記録を閉鎖する、のではなく、①~⑤がまさに支店設置における登記すべき事項に当たるからです。閉鎖してしまうのではなく、必要な部分だけ残してそのまま利用しましょう、ということです。
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yorihira 2012-06-05 23:26:18
yorihiraさん、ありがとうございました。閉鎖されるのではなく、実質的に支店の登記として利用しましょうということで、根本的な考え誤りをしていたようです。
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