
feel 2012-06-11 23:43:30
よろしくお願いします。還付請求権で受領拒否を原因とする場合の消滅時効起算点は、還付請求権の行使を現実に期待することが可能になったときだと思いますが、これは受領拒否よりも時系列として前にくることがありますか?現実に期待するという解釈に困っています。
feelさん、こんにちは。還付請求権は、供託者からの供託がなされたものを被供託者が受け取る権利なので、供託成立時よりも先に成立することはありません。また、債権者によって受領拒否がなされたからこそ、供託がなされているという点から考えると、①受領拒否 → ②供託 → ③還付 という流れになります。よって、還付請求権の消滅時効の起算点が、受領拒否よりも前に到来することはありません。なお、還付請求権の行使を期待できるようになるとは、テキストP147の1番下にあるように、当事者間に紛争がある場合は、供託されたものについて、債権者が還付を受けると、自分の主張を撤回し、相手の主張を認めたものと解されるおそれがあるので、裁判等で不利に扱われる可能性があることから、当該紛争が解決した時点等が、還付請求権の行使を期待できるようになった時であるといえます。小泉嘉孝
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koizumi 2012-06-11 13:59:11