feel 2012-06-11 23:45:55
初歩的な質問になります。よろしくお願いします。払渡しという言葉が供託法の中で各所で出てくるのですが、これは供託成立の際に供託所に金銭などを払い渡すという意味の場合と、還付請求として払い渡すという場合と、取戻請求として払い渡すという三つの場合を包含しているのでしょうか。例①供託金払渡請求書は訂正できる書類である。②保証供託以外の利息の払渡時期は原則、供託金の元金払渡と同時である。③保証供託以外の利息の時効の起算点は元金の払渡日である。①~③などの供託法上に出てくる全ての『払渡し』という言葉は供託成立時のことなのでしょうか。
feelさん、こんにちは。「払渡し」には、「還付」と「取戻し」の2つが含まれます(テキストP74を参照して下さい)。供託成立の時に金銭等を供託するのは、「供託申請」です。feelさんが記載されている①~③の「払渡し」は、すべて供託申請がなされ、有効に供託が成立した後になされる手続(「還付」又は「取戻」)になります。小泉嘉孝
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koizumi 2012-06-11 14:12:18