ps 2012-06-10 02:35:16
②不登法/相続人不存在の登記名義人氏名変更の申請書について
本論編 不登法5
(P207)の申請書において
申請人は、『(住所) 亡甲野太郎相続財産管理人 鈴木三郎』中間の代理人を例外記載するパターンですが、(住所)は相続財産管理人 鈴木三郎の住所を記載するのでしょうか?
それとも、記載があくまでも例外的なだけで、申請人自体は『亡甲野太郎相続財産』であるから、公野太郎の最後の住所(登記記録の住所と同じ場合)を記載すればよいのでしょうか?
大変恐縮ですが、どなたか教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
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甲野太郎は、登記記録でわかります。
実際に管理している人を記録する必要があります。
その人と連絡を取って売買を行います。
死亡した人と連絡はとれませんから。
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eikuranana 2012-06-06 17:36:13
回答ありがとうございます!
(全てに当てはまるか分かりませんが)
例えば、(売主Aの)生前売買で、義務者が『(Bの住所)亡A相続人B』においての(Bの住所)のように、、、
申請人の住所は、司法書士に依頼する(委任状に押印する)者のを書く、という理解の仕方でよろしいのでしょうか?
ps 2012-06-07 01:00:34
訂正します。
申請書には、管理人の住所氏名を記載しますが、登記記録では、氏名だけが抹消変更されます。
登記記録だけでは、財産管理人はわかりません。
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eikuranana 2012-06-07 10:41:45