sandai 2012-06-11 09:03:01
H7年14問の肢5なんですが
『仮処分の債権者は、処分禁止の仮処分の登記とともに賃借権の設定の保全仮登記をした場合において、
本案訴訟の判決に基づいて賃借権の本登記を申請するときは、単独で仮処分の登記に後れる賃借権の設定の登記の
抹消を申請することが出来る。』
答え ○
とあったのですが、賃借権は重ねて登記できる過去問があったので、後れる登記があっても消せないと考えたんですが、
どうして、賃借権を抹消できるんでしょうか。
指摘の先例は、二重の賃借権の登記申請は受理される、という手続法の問題です。
実体法上は、契約違反です。
後でどちらかが抹消される運命にあります。
そういう紛争をしたくないから、処分禁止の仮処分をしておくのです。
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eikuranana 2012-06-07 15:11:56