franky 2012-06-09 14:47:13
問:他人に賃貸した自転車を盗んだ者から、善意無過失で譲り受けた者に対して返還請求する場合、占有回収の訴えを提起できる。答:✕ この場合、占有回収の訴えは提起できないとしても、占有物が「盗品」であるので、193条により被害者からの回復請求は出来るという認識は正しいでしょうか? ご教授よろしくお願いします。
行間から盗んだ者から善意無過失で譲り受けた者は、平穏、公然である取引行為をしたとくみとれるので即時取得の状態で、客体が盗品又は遺失物なので193条の要件を満たすため被害者から回復請求できます。
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feel 2012-06-08 23:56:20