ps 2012-06-11 02:32:17
つまらない質問かと思いますが…。申請書の『登記の目的』で、変更更正の対象となる権利の特定のさせかたで、登記の主番号や付記番号を書きますが、これは何か一定のルールがあるのでしょうか??
登記名義人表示変更・更正登記には、主番号のみの記載(法務省HP)はわかるのですが、
例えば、買戻権の売買代金の変更登記や、地上権移転登記などの場合、付記番号を『登記の目的』で記載する必要はないのでしょうか??
(所有権の)買戻権の売買代金の変更登記で,変更する登記を順位番号で特定する場合,登記の目的は「何番付記1号買戻権変更」と記載します。
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oyaji 2012-06-11 02:32:17