mokichi 2012-06-13 19:22:02
H23の15問ウに関して「敷地権付き区分建物について、建物のみを目的とする所有権に関する登記を申請する場合には、申請情報として敷地権の表示を提供する必要は無い」と有りますが、どうも私は「法73条3項からして、分離処分が出来ないので提供が必要」と考えてしまいます。
どうして提供の必要がないのか、どなたかご教示下さい!
mokichiさん、こんにちは。確かに敷地権付区分建物については、原則として、建物に所有権や担保権に係る権利に関する登記がなされた場合は、敷地権についても、その登記の効力が生ずることから、当該登記を申請する場合には、敷地権の表示を申請情報の内容とする必要があります。しかし、法73条3項にただし書があるように、建物又は敷地権の目的たる土地のみを目的とする登記が存在します。たとえば、敷地権の発生前に生じた登記原因による所有権に関する仮登記や敷地権の発生前に生じた登記原因による抵当権・質権に関する登記等です。そこで、建物について、これらの登記を申請する場合には、敷地権の表示を申請情報の内容とする必要はありません(令3条11号ヘ)。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-06-13 14:28:13