sandai 2012-06-17 15:12:30
株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において、株式移転により株式移転完全子会社の株主に対して交付する株式移転完全親会社の株式の一部が譲渡制限株式であるときは、当該株式移転の登記の申請書には、当該譲渡制限株式の割当てを受けるすべての種類株式に係る当該種類の株式の種類株主を構成員とする各種類株主総会の議事録を添付しなければならない。
誤り となってるんですが、なんで誤りの肢なんでしょうか?
原則必要。しかし、株式移転完全子会社の株主の株式が譲渡制限株式の場合や、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は不要となります。
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yorihira 2012-06-17 15:12:30