司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

不動産登記9-8(登録免許税)

syunyu 2012-06-17 14:12:06

P169の「その他の場合」で仮登記の所有権移転(相続・合併)で不動産の価格*2/1000と記載されていますが登記自体ができないのではないでしょうか。

 


syunyuさん、こんにちは。確かに現在の「所有権登記名義人」について、相続や合併が生じた場合は、その仮登記はできませんが、所有権移転仮登記の「仮登記名義人」について、相続や合併が生じた場合は、「相続」「合併」を原因とする登記は可能であり、当該登記は、仮登記となります(登記研究603号参照)。そして、この場合の登録免許税の税率が、2/1000ということになります。テキストⅣ P48(注4)を参照してください。  小泉嘉孝

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koizumi 2012-06-17 14:12:06

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