司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

民法5-6の所での疑問

masya 2012-06-17 16:14:52

代理行為の瑕疵で(1)②例外の本人が知っていたかor過失によって知らなかった場合と
あるのですが 本人が「過失によって知らなかった」と言う所に引っかっかているのですが・・・
知らなかったのであるから 過失を立証するのが難しいと思うのですが?
本人の落ち度をどのように指摘するのでしょうか・・・?
 

 

母が子に「お隣さんからお醤油もらってきて、代わりにこの味噌を渡してきて」と味噌だと思って糞を子に渡して交換契約の代理を委託した場合、その日のお隣さんの晩御飯の味噌汁について、「お宅は一体どんな味噌使ってるの?おなかを壊した!損害賠償払え」と言われた、というくだらない事例を考えましょう。きっと子は「僕は母の指図に従っただけです」と言うでしょう。後は、味噌を糞だと全く知らずに子に渡した母に過失があるかどうかです。お隣さんは残った味噌(糞)について「これは味噌ではなく糞である」と指摘すればどうでしょう?それでも、もしかしたら誰もが味噌と勘違いしても仕方がない糞で、腹痛の原因は賞味期限の過ぎた味噌汁の具の玉ねぎにある、ということで裁判所は過失すら認定しないかもしれません。他方、過失が認定された場合には、母は「私には過失があるかもしれないけど、子は知らなかったんだから、代理行為の瑕疵は代理人で判断するんでしょ?私には関係ないわ」と主張することができない、というのが101条2項になります。
善意・悪意や過失の有無を立証するのは難しい、というのは仰る通りですが、こういった問題はまず出題されないので、このように考えすぎないようにした方がいいかと思います。

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yorihira 2012-06-17 14:38:47

yorihiraさんありがとうございます
 あまり 考えないようにします!!
 

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masya  2012-06-17 16:14:52

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