pupu 2012-06-17 18:39:03
・初級テキスト33ページの(1)手続き上の条件不備の仮登記で仮登記義務者田中太郎が登記に
協力しない場合、1号仮登記ができるとありますが、この場合申請書に添付する田中太郎の印鑑証 明書は登記権利者が取得できないように思います。したがって、仮登記権利者山本次郎は、仮登記 申請できないと思いますがどうでしょうか?(田中太郎が印鑑証明書を取ってくれるとは思えませ ん。
・山本次郎が仮登記できる手段としてはどういう方法がありますか?
結局裁判所から仮登記を命ずる処分の決定書をもらう方法しかないのでしょうか?
そのような場合、現実的には、判決で「本登記」をします。
わざわざ仮登記などという迂遠な方法をとりません。
仮登記を命じる処分は、判決にかなり近いほど面倒なので、ほとんど利用されません。
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eikuranana 2012-06-17 18:39:03