hitopyon 2012-06-18 16:53:01
お初にお目にかかります。hitopyonと申します。
最近、司法書士対策の勉強を始めました。
さて、過去問を解いていたところ、不明点が出てきましたので質問いたします。
●S58-17-4
手形上の債権を被担保債権として物上保証人が根抵当権を設定した場合においてその物上保証人につき破産手続きが開始したときは、根抵当権者はその事実を知った後に取得した手形上の債権については、その根抵当権を行うことができない。
正誤を選ぶと、正解は X ですが、ここで疑問です。
民法398条の3第2項によると、取引によらずに取得した手形、小切手は以下の事実が発生する前に取得した場合は根抵当権を行使できる、または、以下の事実が発生しても、そのことを知らずに取得した場合、権利行使をすることは妨げられない、とありますが・・・・
●債務者の支払い停止
●破産、再生、更生の手続きの開始、特別清算の申し立て、
●競売の申し立て、滞納処分による差し押さえ
上の問題だと、「”その事実(破産手続きか開始した)”を知った後に取得した」、と書いてあるので○と間違えてしまいました。
上の問題がなぜ X になるのか、解説をお願いいたします。
アホらしい質問ですが、よろしくお付き合いください。
こんばんは。破産手続が開始したのが,「債務者」ではなく「物上保証人」だからですね。
参考になった:4人
oyaji 2012-06-18 01:10:32
お返事、ありがとうございます。「債務者」でなく、「物上保証人」が破産手続を開始したので、適用されないのですね。
条文はよく読まないとだめですね。助かりました!
hitopyon 2012-06-18 16:53:01