kaz 2011-05-09 22:45:48
宜しくお願い致します
AB間で売買契約が取り交わされ、Aの甲土地をBへ移転し登記も完了したが、
契約がBによる詐欺だと気付いたAは契約を取り消しました(登記はそのまま)
その上でAはCへ甲土地を売却したがCに登記がなされる前にCが死亡し、
Cの相続人Dが甲土地を相続しました。
この場合DはBに対し対抗する為には登記が必要でしょうか?
根拠も一緒に教えて頂けると幸いです。
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kazさん,こんばんは。AB間の契約が取り消されている以上,遡及的に無効であり,Bは無権利者です。
そうすると,適法に権利を承継しているDは,登記なくしてBに権利主張できます。小泉嘉孝
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koizumi 2011-05-04 01:12:55
小泉先生、皆様よろしくお願いいたします。テキスト17ページの絶対的構成をとった場合のパターン5についてですがkazさんの設問でBが解除された後にCに対する売買前に善意のEに登記を移転し更に善意のFに移転した場合は該当すると思うのですが間違っていますか?あまり深入りするところでないようですがよろしくお願いいたします。
kitanokun 2011-05-09 14:46:15
kitanokunさん、こんばんは。「該当する」というのが、よくわからないのですが、とりあえず、失踪宣告の場面とは、まったく事例設定が異なるので、2つはくっつけずに別々に理解するようにしてください。小泉嘉孝
koizumi 2011-05-09 21:52:37
小泉先生ありがとうございます。別個のものとして考えないとダメなんですね。民法8回目で復習講義のときに疑問になって質問しました。混同する前に教えてもらい助かりました。
kitanokun 2011-05-09 22:45:48