feel 2012-06-21 23:34:12
一般財団法人の代表理事の就任変更登記申請で理事会議事録で出席監事が押印した印鑑の証明書は、届出印のときは不要との認識でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。
feelさん、こんにちは。一般財団法人において、理事会で代表理事を選定した場合は、原則として、出席した理事及び監事が議事録に押印した印鑑についての印鑑証明書が必要となります(登記規則3 商登規則61Ⅳ)。ただし、変更前の代表理事が届出印で押印している場合は、当該印鑑証明書の添付は不要となります。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-06-21 13:49:14