feel 2012-06-24 23:28:44
代表理事の権限に加えた制限は善意無重過失の第三者に対抗することができないと思うのですが、これは代表取締役となんら変わりないと考えて間違えないでしょうか?それとも善意無過失なのでしょうか?よろしくお願いいたします。
feelさん、こんにちは。まず、会社法349条5項では、「善意の第三者に対抗できない。」と規定されており、一般社団・財団法人に関する法律77条5項でも、「善意の第三者に対抗することができない。」と規定されています。そして、代表取締役の権限濫用については、民法93条ただし書きの類推適用により、相手方が保護されるのは、代表取締役の真意について、善意無過失の場合に限られます(最判昭38.9.5)。一般社団法人や一般財団法人については、直接の判例はありませんが、代表理事の権限濫用があった場合には、同様に解することができるものと考えます。 ちなみに、会社法429条には、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されています。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-06-22 08:23:43