feel 2012-06-24 23:35:43
種類株主総会の議決数で『議決権行使可能株主の頭数半数以上で行使可能議決権の3分の2以上』とありますが、通常株主総会の3項特殊決議と全く同じ決議要件と考えて間違えないでしょうか?よろしくお願いいたします。
feelさん、こんにちは。種類株主総会の決議にも、①普通決議、②特別決議、③特殊決議の区別がありますが、今回feelさんが記載されているのは、おそらくある種類の株式の内容として譲渡制限の定めを設定する場合の決議のことであると思われます。この場合は、通常の株主総会の特別決議と種類株主総会の特殊決議が必要となりますが、この種類株主総会の特殊決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う必要があります(324Ⅲ)。これに対し、発行する全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設定する場合の決議は、通常の株主総会の特殊決議となります。この特殊決議は、議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない(309Ⅲ①)となっており、数字としては同じ要件になります。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-06-24 11:55:35