image 2012-06-25 00:57:59
根抵当権の元本確定事由と目的不動産の競売との関係がよくわからないので、教えて下さい。第三者による競売手続の開始、滞納処分による差押があったことを根抵当権者が知ってから2週間経過で元本が確定するという規定(民法398条の20Ⅰ③)がありますが、この規定に担保不動産収益執行、物上代位による差押が含まれていない理由は、それらの場合は目的不動産を競売しないので、根抵当権は存続可能だから、と習いました。それならば、根抵当権者が担保不動産収益執行の申立てをしたとき(民法398条の20Ⅰ①)、また、根抵当権者が物上代位による差押を申立てたとき(民法398条の20Ⅰ①)に、元本確定することになっていますが、これらの場合も目的不動産は競売するわけではないので、根抵当権は存続可能で、元本確定しないと考えるべき、ということにならないでしょうか?
あるいは、前者の場合は、第三者がアクションを起こしているが、後者の場合は、その根抵当権者本人がアクションを起こしているので、その根抵当権者が根抵当権設定契約を終了させる意思を持っていると考え、目的不動産が競売されるか否かに拘らず、根抵当権は元本確定し、根抵当権設定契約が終了すると考えれば、よろしいのでしょうか?
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