feel 2012-06-28 23:29:41
第三者に信託財産を処分したという理由による信託登記の抹消であれば、信託登記抹消と同申請で所有権移転の登記なども必要であると思うのですが、受託者の固有財産となった場合のときは信託登記の抹消だけでよいのでしょうか。おかしな質問でしたらすいません。よろしくお願いいたします。
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信託登記抹消を単独ですることはないと思います。
登記令5
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eikuranana 2012-06-27 14:46:38
feelさん、こんにちは。信託財産たる不動産が、受託者の固有財産に属した場合は、信託登記の抹消と同時に権利の「変更登記」の申請が必要となります。変更登記となるのは、登記記録上では、受託者が既に登記名義人となっているからです。なお、この変更登記の申請人は、受託者が登記権利者、受益者が登記義務者となり(不登104の2Ⅱ表2)、信託登記の抹消については、受託者が単独で申請することができます(不登104Ⅱ)。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-06-27 18:29:21