司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

不登法/農地法と相続/買主死亡後の許可

feel 2012-06-26 11:19:18

農地法許可のいる土地を売却したときの登記手続きについて、買主が先に死亡し農地法許可が下りた場合、死者買主の農地許可は無効のため、改めて買主相続人名義で許可を取る必要があると思うのですが、買主へは許可が下りていない為、このあと中間省略で売主から買主相続人へ新許可書にて移転していくのでしょうか。また、農地法所定の許可があることを停止条件とする所有権移転請求権を保全するための仮登記に基づく本登記をする場合において、買主死亡後に許可があったときも同様の手続きとして考えてよろしいでしょうか。よろしくお願いします。

 

農地の売買では、許可がなければ所有権移転の効力は発生しません。そのため、死亡買主には移転していないので、「中間省略」には当たりません。
仮登記がしてある場合には、仮登記を抹消して通常の移転登記をするか、条件付き所有権を相続登記し、本登記をすることもできます。

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eikuranana 2012-06-26 11:19:18

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