司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

民法/「概念する」という言葉について

shikeidai 2012-06-27 23:59:25

初学者です。小泉先生が講義の中で「概念する、概念できない」と仰っているのを一、二回聞きました。民法1テキストのP72(6)にも記載があります。どういった意味なのでしょうか?法律用語なのでしょうか?通常、「概念する」という言い回しはないよなあと思い、でもテキストにも出てくるしなあ、観念するという意味の法律用語なのかなあ、などと疑問に思っております。すみません、よろしくお願いいたします。

 


shikeidaiさん、こんにちは。確かに私の間違った口癖になっていますね。大変失礼しました。ニュアンスとしては、やはり「観念」と同じように「○○と考える」「○○と考えることができない」という意味です。今後、気をつけるようにします。ご指摘ありがとうございました。   小泉嘉孝

参考になった:3

koizumi 2012-06-27 18:15:37

先生こんにちは。なるほどなるほど、そういうことだったのですね。スッキリ致しました。ご返信ありがとうございました。

頑張ります。

投稿内容を修正

shikeidai  2012-06-27 23:59:25

質問タイトル画面へ