shikeidai 2012-06-27 23:59:25
初学者です。小泉先生が講義の中で「概念する、概念できない」と仰っているのを一、二回聞きました。民法1テキストのP72(6)にも記載があります。どういった意味なのでしょうか?法律用語なのでしょうか?通常、「概念する」という言い回しはないよなあと思い、でもテキストにも出てくるしなあ、観念するという意味の法律用語なのかなあ、などと疑問に思っております。すみません、よろしくお願いいたします。
shikeidaiさん、こんにちは。確かに私の間違った口癖になっていますね。大変失礼しました。ニュアンスとしては、やはり「観念」と同じように「○○と考える」「○○と考えることができない」という意味です。今後、気をつけるようにします。ご指摘ありがとうございました。 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi 2012-06-27 18:15:37