ps 2012-07-10 02:30:10
一の申請情報について教えて下さい。
テキストP165参考
〔抵当権者が同一である1番抵当権(ex抵当権者 甲)と2番抵当権(ex抵当権者 甲)について一の申請情報で抹消登記する場合、不動産1個であれば登録免許税は1000円となる。〕という場合、一の申請情報の要件からすると厳密にいえば登記の目的が1番抵当権抹消と2番抵当権抹消で違うと思うのですが、、なぜ一の申請情報が可能なのでしょうか?
抵当権抹消という枠で捉えるのか、それとも根拠条文があるのでしょうか?
そして一の申請情報にて抹消する場合の登記の目的は『1番、2番抵当権抹消』でよろしいのでしょうか?
拙い質問で恐縮ですがどうぞよろしくお願いいたします。
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psさん、こんばんは。まず、一括申請の根拠条文は、不動産登記令第4条にあります。ここでは、「同一の登記所の管轄内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるとき」と規定されています。また、「登記原因が同一」の中には、当事者が同一であることも、その内容として含まれています。さらに「その他法務省令で定めるとき」とは、不動産登記規則35条により具体的に定められており、その10号には「同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を目的とする先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき」と規定されています。そこで、原因日付や設定者までも同一であれば、令4により、また、これらが異なっていても、登記の目的が同一であれば規35⑩により、一括申請が可能となります。
これらは、新法施行(平成17年3月7日)以前から先例により認められていたものですが、現在では上記規定により、明らかにされています。また、「登記の目的」とは、登記の対象となる権利及び権利変動の内容等を示すものですが、ここでは必ずしも文言が一言一句同じというのではなく、もう少し広い意味で捉える必要があります。よって、「1番抵当権抹消」と「2番抵当権抹消」では、登記の目的は同一と考えてください。そして、この場合の申請情報の記載は、「共同抵当権抹消(順位番号後記のとおり)」とし、各不動産の表示の部分に(順位番号1番)(順位番号2番)と記載するのが一般的といえます(テキストⅡP42参照)。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-07-03 21:27:45
この20個の不動産を超えるときの一の申請情報で申請すると‥というのは『共同』抵当権のことだったのですね♪ありがとうございます。
ただ、もう1点お聞きしたいのですが、
P165の(3)の一番下の段落、『抵当権者が同一である1番抵当権と2番抵当権について、一の申請情報で抹消申請する場合→不動産1個であれば1000円となる』これは共同抵当権ではなくて、同じ不動産に抵当権者甲が1番と2番それぞれに抵当権を2つ持っているという場面ですよね?
この場合の一の申請情報の根拠規定は規則35の10号〔2以上の不動産〕ではなく、規則35の9号での申請でよいのでしょうか?
ps 2012-07-06 04:28:49
psさん、こんばんは。共同抵当権の抹消のご質問かと思い込んでしまい、規則35条第10号を回答としてしまったのですが、失礼しました。不動産が20個を超えるときの一括申請の抹消も、もちろんほとんどが共同抵当権ということにはなるのですが、理論上は、同一債権担保という要件はありませんので、令4の要件をみたし、一括申請する以上、2万円の適用を受けます。また、不動産が1個で、同一抵当権者が有する1番抵当権と2番抵当権の抹消を一括申請する場合(テキストⅡP165)は、psさんの記載されているとおり、共同抵当権ではなく、その根拠は、規則35条第9号となります。 小泉嘉孝
koizumi 2012-07-09 20:02:51