司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

②不登法 法62条の一般承継人による申請

ps 2012-06-29 14:32:26

弁済による抵当権消滅後に、抵当権者である(株)甲に合併があった場合、抵当権抹消は設定者と合併後の会社(株)乙の共同申請になりますが、申請書の義務者はどのように記載すればよいでしょうか?
自然人の場合は『義務者 亡甲相続人乙』だと思うのですが、、。

また上の事例で、設定者も法人で、同じように抵当権消滅後に合併があった場合の申請書の権利者の記載も併せて教えていただければ幸いです。

 

不登法62にあるように、「承継会社(承継法人)」と記載する。

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eikuranana 2012-06-29 14:32:26

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