mokichi 2012-07-11 23:17:35
不登法105条の仮登記に関して、真名回を登記原因とする所有権移転請求権仮登記は出来ないと理解できますが、「判例六法プロフェッショナル」の不登法105条の解説に登場する名古屋高裁の判例(S51/10/27判決)では「真名回を原因とする所有権移転の仮登記をする事は出来ない」とあります。
所有権移転であれば、真名回を原因とする仮登記が出来るのではないかと思うのですが、どうして「できない」となるのでしょうか。
この判例の全文を読みたいと思って色々と探したものの見つける事が出来ませんでした…。
どなたかご存知の方がおられれば、ご教示下さい。
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こんばんは。本当,どうして「できない」のでしょうか。私もmokichiさんと同じく1号仮登記は出来ると思います。その名古屋高裁の事例の内容がわかりませんが,訴えで本登記手続ではなく1号仮登記手続を求めるということは考えにくい(訴えの利益がないように思えます)ので,是非,判決の全文を読みたいです。「(判決によっては)・・・の仮登記をする事は出来ない」というようなことなのでしょうか。回答ではなくてごめんなさい。何か解り次第投稿したいと思います。
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oyaji 2012-07-10 23:53:15
共同で仮登記をすることはできます。ただし、訴訟を求めることは、「訴えの利益」を欠くので、許されません。新訂書式精義
参考「民事訴訟と不動産登記一問一答」テイハン
eikuranana 2012-07-11 13:40:29
eikurananaさん,返信ありがとうございます。やはり訴えで仮登記を求めることは出来ないんですね。スッキリしました。「訴えの利益を欠く」ということは提起しても却下されるわけですよね。う~ん,名古屋高裁の事例が気になります。
oyaji 2012-07-11 23:17:35