ps 2012-06-29 23:22:22
『弁済期到来後の日付をもって裏書きをした抵当証券を添付した、同日付の債権譲渡を登記原因とする抵当権移転の登記申請は受理することができない』(平成11年4月28日民三910号、911号通知)
『抵当証券が発行されている抵当権について、抵当権の被担保債権の弁済期の到来後に抵当権が移転した場合、抵当証券を交付した旨の付記登記を抹消すれば、通常の抵当権移転登記の手続をすることができる』(登記研究595-119頁)
とありますが、どういった理由なのでしょうか??
抵当証券所持人は、弁済期後、競売を申してなければならない。=抵当証券は抵当権移転の登記原因証明情報等添付書類として不適-------------------------------------抵当権を実行せずに債権を移転したいなら、抵当証券をないものとする。-----------抵当証券法30
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eikuranana 2012-06-29 14:27:40