司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

不登法(10)-9 P34(7)その他

ps 2012-07-06 03:34:12

以下の場合、2通りのやり方がありますが、登録免許税に差が出るでしょうか?

A、B共有根抵当権を分割譲渡によってA、B各々単有にするためには、
①Bに分割譲渡、共有である原根抵当権でBが放棄
②Bが放棄、Bに根抵当権の分割譲渡
〔不登法テキスト3 P34(7)その他〕


小泉司法書士予備校(初級input講義)の不登法(10)-9 の3分25秒あたりで、『試験問題において登録免許税が最少になるようにの指示があった場合はそれによって①、②選ぶ』ようなお話をされていると思うのですが、考えても①と②で登録免許税に差が出ないかと思うですが…。

 


psさん、こんばんは。まず、テキストと同様にAB共有の根抵当権の極度額を6,000万円と設定しましょう。①の方法で、Bに2,000万円分割譲渡すると、ここでの登録免許税は、2,000万円×2/1000=4万円ですね。次に、4,000万円となったAB共有の根抵当権をBに権利放棄させ、A単有の根抵当権とすると、その登録免許税は、4,000万円×1/2×2/1000=4万円。合計額は8万円となります。②の方法によると、AB共有の6,000万円の根抵当権をBに権利放棄させ、6,000万円×1/2×2/1000=6万円。次にA単有となった6,000万円の根抵当権をBに2,000万円分割譲渡すると、2,000万円×2/1000=4万円となり、合計額は10万円です。このような場合に差が生じます。  小泉嘉孝

参考になった:7

koizumi 2012-07-04 21:17:10

ありがとうございます。
完璧に理解できました!

投稿内容を修正

ps  2012-07-06 03:34:12

質問タイトル画面へ