ici 2012-07-06 10:00:46
初めまして☆
株式交換、移転においては、子会社が新株予約権の発行もしていない場合には、登記の申請の必要はなし、すなわち回答欄があれば斜線や「申請不要」ということでよろしいでしょうか??
iciさんの記載されているとおりで正しいと思いますよ。株式交換・移転では、原則として、完全子会社については、株主の構成が変わるだけであり、もちろんその株主は登記事項ではないので、登記事項に変更は生じない。ただし、完全子会社の新株予約権者に対して完全親会社の新株予約権を交付した場合には、完全子会社の登記事項にも変更が生じることから、その申請が必要となりますね。「年月日株式交換契約新株予約権消滅」
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Heathcliff 2012-07-05 19:07:54