司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

②不登法 浮動状態での債務者変更登記

ps 2012-07-10 02:12:47

②不登法 テキスト3 P98⑨
〔債務者変更(A→B)登記が、Aの死亡後になされた場面に6ヶ月以内に指定債務者の合意の登記がなされなければ、相続開始時に元本が確定するので、債務者変更登記の効力が失われる〕という論点で質問させて下さい。

もし6ヶ月以内に合意の登記がされた場合は、債務者変更の登記は効力を失わないというこですが、
具体的には、債務者変更登記がなされた後に、1、相続を原因とする債務者変更登記 2、指定債務者の合意の登記の2つの登記を申請するということですよね?
ただこの場合A→Bの債務者変更の登記がすでに入っている(浮動状態のため本来登記不可)ので、1、2の登記申請をするにあたってどう登記をしていくのでしょうか??
実体上で考えてもおかしくなると思うのですが‥。

もしくはそもそも誤って債務者変更登記がなされていることが前提だから、少し特殊な登記申請になるのでしょうか?(実務ならではの)そんな場合なら試験的には考える必要はないのでしょうが‥。少し気になりましたので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

 


 psさん、こんばんは。う~ん、これは難しいですね。まず、psさんの記載されているとおり、これは本来登記不可のものが誤って申請されたことを前提とする論点なので、その先を考えることにそもそも無理があるともいえますね(笑)。ただ、実際に考えてみると、現時点(A→Bへの債務者変更登記が入っているだけの状態)では、債務者A死亡の事実が登記官には知れておらず、だからこそA→Bへの変更登記が受理されているともいえます。そこで、この後に債務者A死亡による変更登記を申請すると、じゃあ既登記の債務者変更登記はおかしいじゃないか!ということが判明してしまい、そこで抹消登記が必要ということになり、その後①相続による債務者変更登記、②合意の登記、③改めて相続人から債務者をBに変更する契約とこれに基づく登記を申請するというのが最も無難であると考えます。確かに債務者Aの死亡日と債務者変更登記の受付年月日から、債務者変更登記が誤って申請されたことは登記記録上明らかであるから、抹消登記は不要だという考え方も理論上できそうですが、そこにはやはり先例等がない以上無理があるように思われます。試験的には、まず考える必要のない論点だといえます。  小泉嘉孝

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koizumi 2012-07-09 20:41:12

ご返信ありがとうございます。
やはり実際実務でもややこしい事案なのですね。
試験的には関係ないような質問にお答え頂いて本当にありがとうございます。
お答え頂いて、今ある知識の再確認といいますか、実体上の関係から登記に至る道筋をしっかり理解できている事を実感しております。
稚拙な質問も多いかと思いますが、これからもどうぞよろしくお願い致します。

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ps  2012-07-10 02:12:47

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